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(1)搬出・受け入れについて経費がかかる土 |
受け入れ側が有価物として取扱わないで、運賃や処分費がかかるなら資源ではない。 |
土の基準に合致してるなら、経費がかかるかからないに関わらず、土である。 |
(2)建設廃材がわずかに混在した土 |
建設廃材は法律の解釈によっては廃棄物なので、わずかに含んでいるだけでも産業廃棄物。 |
建設廃材の破砕物が混合しても、土の基準に合えば廃棄物ではない。 |
(3)土質改良剤や凝集剤が混合した土 |
薬剤などを混合し改質したものは、「処理した廃棄物」であるから土とは認められない。 |
建設汚泥のように、改質によって土と認められる物になれば、廃棄物でなきなる。 |
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○○メリット○○
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多少過剰な取締りであるが、不法投棄も取締まれられる。良質の土しか出回らないので残土利用者は安心できる。 |
処分地に搬入しなくてもよくなり、処分地枯渇問題緩和へ。残土の取扱いに許可やマニフェスト(伝票方式)などの手続きが不要になる。盛土として売却できる可能性も出てくる。 |
××デメリット××
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(A)廃棄物と名付けられると、安くとも取引き出来たものが、処分費を支払っても容易に処分出来なくなってしまう。 |
処分地以外の場所への不法投棄横行。不良な土が出回る可能性。 |
(B)土に近いものでも厳しく廃棄物と解釈するために、ただでさえ少なくなっている処分地が浪費される可能性が大きい。 |
(C)廃棄物扱いを受けると取締り行政指導され、色々な手続きが必要となる。役所からの営業許可、資格認定(産業廃棄物処理業者資格)、マニフェスト(伝票方式)など。 |